建築士事務所登録の申請に必要な書類
新規に建築士事務所を登録を申請しようとする場合は、以下の書類が必要です。
提出書類
建築士事務所登録申請書
添付書類
・業務概要書
・略歴書(登録申請者)
・略歴書(管理建築士)
・誓約書(登録申請者)
・定款の写し
※岐阜県の場合、原本証明が必要です
・誓約書(管理建築士)
・管理建築士の専任性を証する書面
※健康保険証、前の勤務先の退職証明、現勤務先の源泉徴収票などで確認
・管理建築士の免許証の写し
・管理建築士を対象とする指定講習を受けたことを証する書類
※未受講の場合は、直近の指定講習を受けることを約束した書類
・開設者を対象とする指定講習を受けたことを証する書類
※未受講の場合は、直近の指定講習を受けることを約束した書類
・建築士事務所装備状況届
・事務所の内部および外部の主要写真
注意事項
管理建築士は、宅建業の取引主任者や建設業の専任技術者と兼ねることができません。(営業所が同じ場所にある場合を除く)
他の会社で建築士を兼ねていないか?
他の会社で宅建業の取引主任者になっていないか?
他の会社で建設業許可の専任技術者になっていないか?
などを登録申請する前に確認する必要があります。
2007年06月13日
建築士事務所登録について
posted by 行政書士 坪井秀文 at 07:08
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| 建築士事務所登録
2007年03月21日
発起人が会社(法人)の場合の注意点
会社を設立する際に、株式を引き受けたり、設立の手続きをする発起人を選出します。
この発起人、通常設立する小さな会社であれば個人の方がなることが圧倒的に多いのですが、ごくまれに法人が発起人になることがあります。
私が経験させていただいのは、100%子会社というものでした。
さて、こういった法人が発起人の場合、どんな注意点があるのでしょうか?
まず第一にあげられるのが、定款への記載方法です。
定款の「発起人」を記載する箇所には、
株式会社オース
代表取締役 坪井 秀文
と記載する必要があります。
次にあげられるのが、定款認証の際に、
会社の印鑑証明書+会社の謄本(履歴事項全部証明書)
が必要ということです。
個人の場合ですと、定款認証に必要なのは印鑑証明書だけですので、この点ついつい抜けてしまいがちです。
法人が発起人の定款認証の際には、忘れずに謄本も持っていきましょう!
事務所HP
坪井秀文行政書士事務所
日々の業務の様子はこちら
行政書士坪井秀文の「試みの地平線を目指して」
presented by
坪井秀文行政書士事務所
愛知県小牧市大字間々382番地2
TEL:0568−75−8442
FAX:0568−71−0813
mail@hidefumi.net
会社設立に関することはお気軽にお問い合わせください!
この発起人、通常設立する小さな会社であれば個人の方がなることが圧倒的に多いのですが、ごくまれに法人が発起人になることがあります。
私が経験させていただいのは、100%子会社というものでした。
さて、こういった法人が発起人の場合、どんな注意点があるのでしょうか?
まず第一にあげられるのが、定款への記載方法です。
定款の「発起人」を記載する箇所には、
株式会社オース
代表取締役 坪井 秀文
と記載する必要があります。
次にあげられるのが、定款認証の際に、
会社の印鑑証明書+会社の謄本(履歴事項全部証明書)
が必要ということです。
個人の場合ですと、定款認証に必要なのは印鑑証明書だけですので、この点ついつい抜けてしまいがちです。
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posted by 行政書士 坪井秀文 at 18:16
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| 会社設立の注意点
2007年03月16日
愛知と岐阜の電子認証事情
先日、名古屋の葵町公証役場で電子認証を2件行ってきました。
ものすごく簡単にご説明しますと、電子認証とは、会社設立の時に作成する定款をフロッピーで提出することによって、印紙税分の4万円が節約できるというものです。
ちなみにこの時の電子認証の番号が171号と172号。
あなたが行った電子認証は、3月12日現在愛知県で171番目と172番目ですよ、ということです。
全国的に見て、これが多いのか少ないのかはよくわかりませんが、ふと気づいたことがありました。
2月に岐阜の公証役場で電子認証した時は19号だったよな、と。
会社設立自体の絶対数が違うので何とも言えませんが、お隣の県でもこんなに違うものなのですね。
今度は三重県でチャレンジして、電子認証の件数を調べてみたいな、などと思ってます。
というわけで三重県の方、当事務所で会社設立はどうですか?(笑)
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坪井秀文行政書士事務所
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行政書士坪井秀文の「試みの地平線を目指して」
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ちなみにこの時の電子認証の番号が171号と172号。
あなたが行った電子認証は、3月12日現在愛知県で171番目と172番目ですよ、ということです。
全国的に見て、これが多いのか少ないのかはよくわかりませんが、ふと気づいたことがありました。
2月に岐阜の公証役場で電子認証した時は19号だったよな、と。
会社設立自体の絶対数が違うので何とも言えませんが、お隣の県でもこんなに違うものなのですね。
今度は三重県でチャレンジして、電子認証の件数を調べてみたいな、などと思ってます。
というわけで三重県の方、当事務所で会社設立はどうですか?(笑)
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posted by 行政書士 坪井秀文 at 05:24
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| 会社設立日記
2007年03月08日
定款作成時の事業年度に気をつけよう
現在、3月です。年度末に向けて会社を設立しているところも多いでしょう。
資本金が1000万円より下であれば、消費税の免税業者になることができます。
そのため、現在設立中の会社を節税のために、設立から最大機関の事業年度にしようとすると、2月決算の会社ということになります。
この2月決算の会社を定款に記載すると
当会社の事業年度は、毎年3月1日から2月末日までの年1期とする
こんな具合になります。
この時に注意することは、2月だと29日になる年(うるう年)があるので、敢えて2月末日と記載することです。
他の月であれば、3月31日とか6月30日まででOKです。
さらに注意が必要なのですが、実は来年の2月は、2月29日まであるということです。
北京五輪の開催年ですよね。
定款に記載する事項に「最初の事業年度」という事項があります。
来年がうるう年ということは、当然ここは
当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から平成20年2月29日までとする
となるわけです。
まさに4年に一度しか経験できない定款作成ですよね。
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坪井秀文行政書士事務所
日々の業務について綴っています
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そのため、現在設立中の会社を節税のために、設立から最大機関の事業年度にしようとすると、2月決算の会社ということになります。
この2月決算の会社を定款に記載すると
当会社の事業年度は、毎年3月1日から2月末日までの年1期とする
こんな具合になります。
この時に注意することは、2月だと29日になる年(うるう年)があるので、敢えて2月末日と記載することです。
他の月であれば、3月31日とか6月30日まででOKです。
さらに注意が必要なのですが、実は来年の2月は、2月29日まであるということです。
北京五輪の開催年ですよね。
定款に記載する事項に「最初の事業年度」という事項があります。
来年がうるう年ということは、当然ここは
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となるわけです。
まさに4年に一度しか経験できない定款作成ですよね。
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posted by 行政書士 坪井秀文 at 18:47
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