現在、3月です。年度末に向けて会社を設立しているところも多いでしょう。
資本金が1000万円より下であれば、消費税の免税業者になることができます。
そのため、現在設立中の会社を節税のために、設立から最大機関の事業年度にしようとすると、2月決算の会社ということになります。
この2月決算の会社を定款に記載すると
当会社の事業年度は、毎年3月1日から2月末日までの年1期とする
こんな具合になります。
この時に注意することは、2月だと29日になる年(うるう年)があるので、敢えて2月末日と記載することです。
他の月であれば、3月31日とか6月30日まででOKです。
さらに注意が必要なのですが、実は来年の2月は、2月29日まであるということです。
北京五輪の開催年ですよね。
定款に記載する事項に「最初の事業年度」という事項があります。
来年がうるう年ということは、当然ここは
当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から平成20年2月29日までとする
となるわけです。
まさに4年に一度しか経験できない定款作成ですよね。
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2007年03月08日
定款作成時の事業年度に気をつけよう
posted by 行政書士 坪井秀文 at 18:47
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