2007年03月08日

定款作成時の事業年度に気をつけよう

現在、3月です。年度末に向けて会社を設立しているところも多いでしょう。

資本金が1000万円より下であれば、消費税の免税業者になることができます。

そのため、現在設立中の会社を節税のために、設立から最大機関の事業年度にしようとすると、2月決算の会社ということになります。


この2月決算の会社を定款に記載すると


当会社の事業年度は、毎年3月1日から2月末日までの年1期とする


こんな具合になります。

この時に注意することは、2月だと29日になる年(うるう年)があるので、敢えて2月末日と記載することです。

他の月であれば、3月31日とか6月30日まででOKです。

さらに注意が必要なのですが、実は来年の2月は、2月29日まであるということです。

北京五輪の開催年ですよね。


定款に記載する事項に「最初の事業年度」という事項があります。

来年がうるう年ということは、当然ここは


当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から平成20年2月29日までとする


となるわけです。

まさに4年に一度しか経験できない定款作成ですよね。




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posted by 行政書士 坪井秀文 at 18:47 | TrackBack(5) | 会社設立の注意点