会社を設立する際に、株式を引き受けたり、設立の手続きをする発起人を選出します。
この発起人、通常設立する小さな会社であれば個人の方がなることが圧倒的に多いのですが、ごくまれに法人が発起人になることがあります。
私が経験させていただいのは、100%子会社というものでした。
さて、こういった法人が発起人の場合、どんな注意点があるのでしょうか?
まず第一にあげられるのが、定款への記載方法です。
定款の「発起人」を記載する箇所には、
株式会社オース
代表取締役 坪井 秀文
と記載する必要があります。
次にあげられるのが、定款認証の際に、
会社の印鑑証明書+会社の謄本(履歴事項全部証明書)
が必要ということです。
個人の場合ですと、定款認証に必要なのは印鑑証明書だけですので、この点ついつい抜けてしまいがちです。
法人が発起人の定款認証の際には、忘れずに謄本も持っていきましょう!
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2007年03月21日
発起人が会社(法人)の場合の注意点
posted by 行政書士 坪井秀文 at 18:16
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