会社を設立する際に、株式を引き受けたり、設立の手続きをする発起人を選出します。
この発起人、通常設立する小さな会社であれば個人の方がなることが圧倒的に多いのですが、ごくまれに法人が発起人になることがあります。
私が経験させていただいのは、100%子会社というものでした。
さて、こういった法人が発起人の場合、どんな注意点があるのでしょうか?
まず第一にあげられるのが、定款への記載方法です。
定款の「発起人」を記載する箇所には、
株式会社オース
代表取締役 坪井 秀文
と記載する必要があります。
次にあげられるのが、定款認証の際に、
会社の印鑑証明書+会社の謄本(履歴事項全部証明書)
が必要ということです。
個人の場合ですと、定款認証に必要なのは印鑑証明書だけですので、この点ついつい抜けてしまいがちです。
法人が発起人の定款認証の際には、忘れずに謄本も持っていきましょう!
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坪井秀文行政書士事務所
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行政書士坪井秀文の「試みの地平線を目指して」
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坪井秀文行政書士事務所
愛知県小牧市大字間々382番地2
TEL:0568−75−8442
FAX:0568−71−0813
mail@hidefumi.net
会社設立に関することはお気軽にお問い合わせください!
2007年03月21日
発起人が会社(法人)の場合の注意点
posted by 行政書士 坪井秀文 at 18:16
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| 会社設立の注意点
2007年03月08日
定款作成時の事業年度に気をつけよう
現在、3月です。年度末に向けて会社を設立しているところも多いでしょう。
資本金が1000万円より下であれば、消費税の免税業者になることができます。
そのため、現在設立中の会社を節税のために、設立から最大機関の事業年度にしようとすると、2月決算の会社ということになります。
この2月決算の会社を定款に記載すると
当会社の事業年度は、毎年3月1日から2月末日までの年1期とする
こんな具合になります。
この時に注意することは、2月だと29日になる年(うるう年)があるので、敢えて2月末日と記載することです。
他の月であれば、3月31日とか6月30日まででOKです。
さらに注意が必要なのですが、実は来年の2月は、2月29日まであるということです。
北京五輪の開催年ですよね。
定款に記載する事項に「最初の事業年度」という事項があります。
来年がうるう年ということは、当然ここは
当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から平成20年2月29日までとする
となるわけです。
まさに4年に一度しか経験できない定款作成ですよね。
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当会社の事業年度は、毎年3月1日から2月末日までの年1期とする
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この時に注意することは、2月だと29日になる年(うるう年)があるので、敢えて2月末日と記載することです。
他の月であれば、3月31日とか6月30日まででOKです。
さらに注意が必要なのですが、実は来年の2月は、2月29日まであるということです。
北京五輪の開催年ですよね。
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来年がうるう年ということは、当然ここは
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まさに4年に一度しか経験できない定款作成ですよね。
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