2007年06月13日

建築士事務所登録について

建築士事務所登録の申請に必要な書類
新規に建築士事務所を登録を申請しようとする場合は、以下の書類が必要です。

提出書類
建築士事務所登録申請書


添付書類
・業務概要書
・略歴書(登録申請者)
・略歴書(管理建築士)
・誓約書(登録申請者)
・定款の写し
 ※岐阜県の場合、原本証明が必要です
・誓約書(管理建築士)
・管理建築士の専任性を証する書面
 ※健康保険証、前の勤務先の退職証明、現勤務先の源泉徴収票などで確認
・管理建築士の免許証の写し
・管理建築士を対象とする指定講習を受けたことを証する書類
 ※未受講の場合は、直近の指定講習を受けることを約束した書類
・開設者を対象とする指定講習を受けたことを証する書類
 ※未受講の場合は、直近の指定講習を受けることを約束した書類
・建築士事務所装備状況届
・事務所の内部および外部の主要写真


注意事項
管理建築士は、宅建業の取引主任者や建設業の専任技術者と兼ねることができません。(営業所が同じ場所にある場合を除く)

他の会社で建築士を兼ねていないか?
他の会社で宅建業の取引主任者になっていないか?
他の会社で建設業許可の専任技術者になっていないか?

などを登録申請する前に確認する必要があります。
posted by 行政書士 坪井秀文 at 07:08 | TrackBack(0) | 建築士事務所登録